吉野石膏株式会社


耐火性能

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せっこうが火に強いわけ

せっこうが火に強いのは、その重量の約21%に相当する結晶水に秘密があります。

この結晶水は、通常の状態では非常に安定していて発散することはありませんが、ひとたび火熱に接すると熱分解を起こし、蒸発を始めます。結晶水がすべて熱分解して水蒸気となり、放出されてしまうまでせっこうの温度は、一定温度以上に上昇しません。わかりやすく表現すると、氷にバーナーで炎を吹きつけると、その部分は徐々に溶けて水となり、氷が全部溶けるまで氷の温度は0℃以下を保ったままという現象をイメージしてください。

せっこうボードは、21パーセントの
結晶水を含んでいます。

せっこうボードに含まれる結晶水が
「消防士」の役割を果たします。

せっこうボードが火事に耐えられる時間
  • 厚さ12.5mmのせっこうボード1枚・・・ 15分
  • 厚さ12.5mmのせっこうボード4枚・・・ 60分

耐火性能に関する建築基準法

  • 耐火建築物の各部位の必要耐火性能は、建築基準法施行令第107条に規定されています。
  • 必要耐火性能は、非損傷性・遮熱性・遮炎性に区分され、各部位ごとに耐火時間が指定されています。
  • 建築基準法では火災の拡大や煙の伝播を防ぐため防火区画を設けることが規定されています。
    又、火災により建物の崩壊を防ぐために柱・梁の耐火被覆を規定しています。

耐火性能に関する技術的基準

構造部分 耐火構造(法第2条7号)
最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階
(令第107条)
A
最上階から数えた階数が5以上で14以内の階
(令第107条)
B
最上階から数えた階数が15以上
(令第107条)
C
間仕切壁 (非耐力壁) 1時間 1時間 1時間
(耐力壁に限る) 1時間 2時間 2時間
外壁 耐力壁 1時間 2時間 2時間
非耐
力壁
延焼のおそれのある部分 1時間 1時間 1時間
上記以外の部分 30分 30分 30分
柱 1時間 2時間 3時間
床 1時間 2時間 2時間
はり 1時間 2時間 3時間
屋根 30分
階段 30分
関係指定構造 平成12年建設省告示第1399号

※「建設省」は現在「国土交通省」となっております。

防火区画

火災の拡大を防ぎ、避難経路を確保するための区画。(建築基準法施行令第112条)

耐火性能の国土交通大臣認定について

壁・床・天井・柱などの耐火性能は、耐火試験を公的な試験所にて行い、ある基準(必要耐火性能)を満足するとその性能の認定を受けることになります。

必要耐火性能の区分

非損傷性 変形・溶融・破壊その他の損傷を生じない性能
遮熱性 非加熱面側が、可燃物燃焼温度以上に温度上昇しない性能
遮炎性 屋内側から屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じない事