吉野石膏株式会社


延焼の恐れのある部分

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延焼のおそれ

延焼の恐れのある部分とは、隣家の火災により火災を直接うけたり、火災の輻射により延焼を受けるおそれのある部分で、外壁、軒裏、屋根または開口部等に防火上の制限を加えるときに用いられるもので、(1)隣地境界線、(2)道路の中心線、(3)同一敷地内の2つ以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は、1つの建築物とみなします。)相互の外壁間の中心線のそれぞれから、1階にあっては3m以内、2階以上にあっては5m以内の部分をいいます。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地、水面、耐火構造の壁に面している部分は除かれます。